最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3340 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上野利喜雄の上告趣意(後記)は、事実誤認又は量刑不当の主張であり刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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